このガイドラインは、大阪女学院中学校・高等学校(以下学院)に属する教職員及び生徒・保護者(以下構成員と言う。)が利用する、ICT教育関連についての留意事項です。
ガイドライン制定の目的
本学院のミッションステートメントは、「何が重要であるかを見抜く力を養う」ことをうたっています。このミッションステートメントを遂行するために、ICT教育機器やアプリケーションを利用することで多様な情報を吟味し、活発なコミュニケーションを図ることは、必要不可欠となっています。しかし、その使用方法を間違えると、人権を侵害したり、学院の資産を危険にさらしたりする場合があります。そのため、学院に関わる全員がICT教育の特性を理解し、また使用するに当たって、社会的責任を自覚した行動をとっていく必要があります。そこで、基本的な考え方や留意点を明らかにしたガイドラインを制定することとしました。
ガイドラインで示す内容
A.ICT教育機器使用に関してのガイドライン
1.ICT教育機器の定義
- 学院内設置のICT施設・設備
- 学院内設置のPC端末機器
- 教職員、及び生徒が個人使用するPC端末機器
- 各端末機器の周辺機器、及びデータ記憶メディア
- システムプログラム及び関連文書
- アプリケーションプログラム及び関連文書
- データ
2.ICT教育機器利用に際しての基本原則
- 学院のICT教育を推進するために、ICT委員会、及びICT教育推進委員会長(以下「ICT長」という。)を置く。
- ICT委員会のメンバーは下記の通りとし、管理場所はMM準備室とする。
- 中学校・高等学校教頭(ICT長)
- 中学校・高等学校教務部長、副部長
- 中学校・高等学校情報教科主任
- 学院が設置する、中学校・高等学校システムアドミニストレーター
- その他、中学校・高等学校長が任命した者
- 学院の全構成員は、情報資産の使用権限に応じて、セキュリティ管理についての義務と責任を負わなければならない。
- その損失が避けられない場合については、その構成員に対して、学院がその改善措置がとられるまでの時限的措置を設定することができる。
- 学院全構成員は、常に情報システムからの情報の損失を防ぐよう努力しなければならない。
- 外部と接続せず教職員のみがアクセス可能な校務系システムで扱う情報
学院で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報資産、または秘密文書に相当する機密性は要しないが直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産。セキュリティ侵害が教職員または生徒の生命、財産、プライバシー等へ重大な影響を及ぼす、または事務及び教育活動の実施に重大な影響を及ぼすもの。
例)指導要録原本、教職員の人事情報、入学選抜問題、学籍関係、成績関係、指導関係、進路関係、健康関係など、生徒に関する個人情報
教職員に関する個人情報、教職員に割り当てた機密性の高い情報(システムログインIDやパスワード等) - 外部と接続する教職員および本学の生徒・保護者のみがアクセス可能な校務系システムで扱う情報
学院で取り扱う情報資産のうち、直ちに一般に公表することを前提としていないが、生徒がアクセスすることを想定している情報資産。セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実施に軽微な影響を及ぼすもの。
例)学習系情報(ワークシート、レポート、課題提出物等)
学内の生徒・保護者にのみ公開されている情報(画像、動画を含む)
教職員に割り当てた管理のための情報(ページ管理者ログインIDやパスワード等) - 外部と接続し一般公開されている情報
公表されている情報資産、または公表することを前提として作成された情報資産(教職員、及び生徒以外の者が知り得ても支障がないと認められるものを含む)。セキュリティ侵害は影響をほとんど及ぼさないもの。
例)情報公開法に基づき公開された学校運営上の情報
広報に関する情報
- 外部と接続せず教職員のみがアクセス可能な校務系システムで扱う情報
3.学院に所属する教職員が利用する場合の留意点
- 学院のICT教育機器全般には、セキュリティ対策の一環として、学院がライセンスを取得しているウィルス対策ソフトをインストールしておかねばならない。
- 職員室内、及びMM教室内などの共有端末機、及び個人使用の端末機に、個人判断でアプリなどをインストールしてはいけない。
- 何かしらの支障が生じた場合は、被害が拡散することを防ぐために、直ちにネットワークから外れる処置を行い、ICT長に報告しなければならない。
- 学院ワークに含まれている本学の情報システムの完全性を保つために、教職員LANケーブルにWiFiシステムやルーター等を増設、接続してはならない。
- 使用しているPCから電波で外部デバイスと通信(送受信)しないこと。
- 自宅での遠隔操作による学校PC活用を行ってはならない。
- 印刷は適切な使用範囲内とするよう心がけなければならない。
- 利用IDを家族や友人と共有してはならない。また、他人にパスワードを教えてはならない。
- パスワードの管理については、個人で管理しなければならない。また他人のパスワードを見つけようと試みたり、認可されていないユーザIDを使って他人のアカウントにアクセスしてはならない。
- ログインした端末機器は、必ずログオフをしてから電源を落とすこと。
- 端末機器を使用中に席を離れる場合が生じたときは、必ずスクリーンセーバーを起動させるなど、他人が不正アクセスを出来ないように注意すること。
- MM教室や図書館でのエチケット、及び貸し出し用端末機「Chromebook」の活用について
- MM教室や図書館は飲食禁止である。
- 過度の騒音を立ててはならない。
- 「Chromebook」などPC端末機の台数は限られており、譲り合って利用すること。
- ゲームをしてはならない。
- 情報部門のスタッフや教室運用担当者の指示を守ること。
- PC内蔵のスピーカーは利用しない。学習・研究上の理由から必要な場合には、ヘッドフォンを利用すること。
- その他、他のユーザの迷惑になるような行為はしてはならない。
学院に所属する生徒、保護者が利用する場合の留意点
学内では、個人接続の端末機に、学内Wi-fiパスワードを用いてWeb接続をすることになるが、このガイドラインで禁じている行為を行うことは絶対にしてはいけない。
B.メールなどソーシャルメディア使用に関してのガイドライン
1.メールなどソーシャルメディアの定義
学院構成員がインターネットを利用して情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいいます。具体的には、メールやTwitter、Facebook、YouTube、LINE、mixi、ブログなど。
2.メールなどソーシャルメディア利用に際しての基本原則
- 自覚と責任を持つ
メールなどソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、各自が学院の一員であるという自覚と責任を持つこと。 - 法令、規程を遵守する
学院が定めた諸規程、日本の法令、また、国外においても諸外国の法令・国際法を遵守すること。 - 各種権利の尊重
著作権、肖像権、プライバシー権利等、広く基本的人権を侵害することがないよう、十分留意すること。(アカデミックオネスティ)もちろん自分自身のプライバシー保護にも留意すること。 - 発信する情報の正確性
発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう、留意すること。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要がある。 - 他者への敬意と誠実な対応
ソーシャルメディア上には異なった視点や意見が掲載、投稿されることもありますが、建設的な議論を進めるためには他者を攻撃するのではなく、尊重する態度と配慮が求められる。
意図せず、自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を与えたりした場合には、誠実に対応するよう努めること。 - その利用に当たっては、例えばGPS機能のことなど安全性にも十分留意し、そのセキュリティ対策ソフトを活用するなど、対策を怠らないこと。
- 禁止行為
- 自他の人格をおとしめるような表現はしない。
- 人種、性別、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報を発信しない。
- 違法行為又は違法行為を煽る情報を発信しない。
- 学院及び他者の権利を侵害する、又は不利益となるような情報を発信しない。
- 単なる噂や噂を助長させる情報を発信しない。
- 教職員の場合、学院の一員であることを明らかにせず利用しているソーシャルメディア。
- ゲームやわいせつな内容を含むサイトへのリンク。
- その他公序良俗に反する一切の情報を発信しない。
- 不明なメールを安易に開いてはならない。
3.学院に所属する教職員が利用する場合の留意点
- 職務上の秘密を公開しない
職場でのまだ公開されていない情報を、私見を交えて投稿するなど、職務上で知り得た情報を許可無く公開した場合、守秘義務違反、服務規程違反に当たる。 - 各ソーシャルメディアの利用規約を理解し、個人情報の公開範囲などには十分注意を払うこと。
- 発信した情報に対し、閲覧者から意見や質問などの投稿があっても、それに対して必ず返信する 必要はない。しかし、対応にあたっては利用者にはどのように受け止められているのか十分に配慮した対応をすること。対応を誤ると一気に批判にさらされ、以後の対応に多大な労力を要することがある。利用にあたっては十分に留意すること。
- 学院の教職員は、生徒・保護者に対しては直接会話することを心がけ、やむを得ず利用する場合の方法はメールのみとする。またそのメールアドレスは、学院が付与するサブドメインアカウント「s.」のメールアドレスのみとする。
- そのメール利用の際も、クラスやクラブ等の連絡のみに用い、私的なやりとりはしないこと。
- そのメールアドレスを使用する場合、自動的に、校長・副校長宛BCCが送信されること、同時に管理者は全てのメールをモニターできることを認識すること。
- 公式アカウントからのメールの送信は、緊急の場合を除き、午前7時から午後7時の間にすることとし、返信については、勤務時間(8時20分から16時50分まで)外には求めないこととする。
- 教職員はいかなることがあっても、在学中の生徒・保護者とはソーシャルメディアでつながりメンバーになってはならない。
- 勤務時間中にソーシャルメディアでの個人的な書き込みをしてはならない。
- クラブ活動や行事の報告、学校生活全般に関する記事などを、生徒や保護者に知らせたい場合は学校の公式ホームページやホームページのクローズドサイト、公式Facebookなどを利用すること。
4.学院に所属する生徒・保護者が利用する場合の留意点
- 個人の秘密を公開しない
個人写真を安易にネット上にアップすることは非常に危険な行為である。各ソーシャルメディアの利用規約を理解し、個人情報の公開範囲などには十分注意を払うこと。 - 発信した情報に対し、閲覧者から意見や質問などの投稿があっても、それに対して必ず返信する 必要はない。しかし、対応にあたっては利用者にはどのように受け止められているのか十分に配慮した対応をすること。対応を誤ると一気に批判にさらされ、以後の対応に多大な労力を要することがある。利用にあたっては十分に留意すること。
- 生徒・保護者は学院教職員に対しては直接会話することを心がけ、やむを得ず利用する場合の方法はメールのみとする。生徒がメールで連絡する場合、そのメールアドレスは、学院が付与する「s.」のメールアドレスのみとする。
- そのメール利用の際も、クラスやクラブ等の連絡のみに用い、私的なやりとりはしないこと。
- 在学中の生徒・保護者はいかなることがあっても、教職員とソーシャルメディアでつながりメンバーになってはいけない。
- 学内機器使用禁止時間帯にソーシャルメディアでの個人的な書き込みをしてはならない。
- クラブ活動や行事の報告、学校生活全般に関する記事などを勝手に個人のソーシャルメディアに掲載することを禁じる。
- 使用の時間帯には気をつける。
5.罰則事項
学院の教職員や生徒・保護者が行ったソーシャルメディア上の活動において、何らかの係争等に発展しそうな場合またはした場合は、学院はその品位を守り、社会的責任を果たす目的で、その教職員、及び生徒・保護者の当該活動について調査することがある。
又、違反行為が認められた場合は、本学院「ICT倫理規程」第5条にあるように、厳正に処分される。
C.今ガイドラインの改定について
今ガイドラインの改定については、本学院「ICT倫理規程」第2条2にあるように、中高ICT委員会が定める
- 従来からあるバージョンからの改訂 2019年6月13日
- 改訂 2020年9月28日