2014年3月31日初稿作成
2024年3月19日改訂
いじめの定義
いじめとは、児童等(生徒)に対して、当該児童等(生徒)が在籍する学校に在籍している等当該児童等(生徒)と一定の人的関係にある他の児童等(生徒)が行う「心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われ るものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等(生徒)が心身の苦痛を感じているもの」のことをいう。『いじめ防止対策推進法第 2 条より』
いじめに対する本校の基本的な考え方
キリスト教を教育の土台とする本校は、一人一人の人間が、神によって創られたかけがえのない存在であることを日々の教育の中で伝え、互いを尊重し合う、いじめを許さない学校を目指す。 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであり、生命または身体に重大な危険を生じさせうるものという認識に立ち、全校生徒が、安心してさまざまな活動に取り組める学校の環境をつくる。 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は表面的、形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うことが必要である。 よって、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針をここに定め、年度ごとに見直しを図っていく。
<いじめ防止対策の基本的な考え方を以下にあげる。>
- いじめの防止に資する活動であって生徒が自主的に行うものに対する支援、生徒及びその保護者並びに当該学校の教 職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずる。
- いじめを許さない、見逃さない雰囲気をつくる。
- いじめられている生徒の立場に立ち、情報収集を行い、守り通す。
- いじめる生徒に対しては、毅然とした態度で厳しく指導を行い、被害生徒の人権を尊重する意識を育てる。また自分自身 の心に向き合い、自身の人間性の回復にも努めるよう指導する。
- 生徒・保護者との信頼関係づくり、地域や関連機関、専門家との連携協力に努める。
いじめ対策のための組織と年間計画
本校は、いじめ防止、解決のために、いじめ防止対策委員会を置く。
いじめ防止対策委員会は、支援教育委員会と併せて年間5回定期的に開く。ただし、いじめ問題について緊急の対応が 必要な場合は委員長が臨時に招集して行う。
委員会は教職員の研修会を計画的に実施し、いじめ問題への見識と共通理解を深めることに努める。
- 委員長 : 校長
- 副委員長 : 副校長
- 委員 : 高等学校教頭・中学校教頭・教務部長・生活指導部長・当該担任教員
臨時の場合は、養護教諭、教育相談室カウンセラー(教育相談カウンセラー)、サポートルーム指導員、クラブ顧問を必要に応じて招集する
※委員会の参集指示や委員会のとりまとめは各教頭が行い、対処は生活指導部長及び当該学年が行う 上位機関への報告書は原案を担任が起こし、最終取りまとめを生活指導部長が作成する。
いじめ行為の未然防止のための取り組み
(1)学級活動の充実について
- 生徒に対し、教師は受容的、共感的態度で接すると同時に、自発的な規律性を引き出す努力をする。
- 生徒同士が互いの良いところを認め合ってクラスの課題に向かうことを促し、導く。
- 生徒の自主的活動を保障し、生徒同士がともに困難を乗り越える中で、規律の重要性と関係づくりの基礎を身につけられるよう指導する。
- 正しい言葉づかいを指導する。「キモイ」「ウザイ」「死ね」等、誰に対しても人権を傷つけるような言葉づかいを徹底的に正す。
- 定期的に、「いじめ」に関する LHR を持つ。
(2)生徒が、教員や大人にいじめの事実を訴えることのできる体制づくりを目指す。
- いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。
- 生徒が「いじめを受けている」と感じたときに、すぐ担任をはじめ身近な教員に訴えることができるように、日頃から生徒が訴えてくることに関心を持ち、真剣に耳を傾ける。
- 日頃から生徒の服装や持ち物、表情、態度や様子に注意を払い、細かな変化であっても気になるときには、必ず声をかけ、 記録に残す。
(3)授業の充実がいじめ防止につながる
- 「わかる授業」を実践することで、生徒の自己肯定感を引き出し、劣等感からのストレスを最小限にとどめて、クラスの中の生徒同士のよい関係を作る基礎とする。
- 自他を客観的に見つめる視点を獲得させ、感情や行動をコントロールする力を身につけさせる。
(4)キリスト教教育・解放(人権)教育の充実で、いじめ防止につなげる
- 毎日の礼拝、聖書の時間、宗教行事の中で、自他がともに、神によって創られたかけがえのない存在であることを伝え、互いを尊重する生き方を学ばせる。
- 解放(人権)教育の時間を通じて、さまざまな偏見から自由になり、多様な文化、考え方、個性を認め合える資質を身につける。
(5)家庭との連携でいじめ防止につなげる
- 個人面談、家庭訪問、家庭への日々の連絡等を丁寧に行い、生徒の変化やトラブルについていつでも相談できるような保護者との信頼関係を築く。
(6)教員同士の協力体制、組織での取り組みを充実させる。
- いじめの認知はいじめをなくすための第一歩であり、認知件数が多いことを意識の高さととらえ、問題解決に向けて学年及び学校全員体制で取り組むという姿勢をもつ。
- クラス、クラブ等の小さな問題と思われる事柄であっても、教員同士が情報を共有し、担任、顧問以外の者も指導に積極的に関わる姿勢をもつ。
- 生徒指導に関わる保護者対応、関係諸機関との対応については、その都度 生活指導部長、管理職に必ず報告し、様々な立場から問題の発見に努める。
- 教職員は、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行う。
- 生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、必要 な啓発活動を行う。
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報 し、適切に、援助を求める。
(7)保護者の責務
- 子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める。
早期発見のための取り組み
(1)複数の教員の目による日常の観察、報告による問題の発見
- 授業、クラブ活動、保健室等、さまざまな教育活動での生徒との関わりの中で、教職員が気になること(生徒の服装、言動、 友達関係、持ち物等)を情報交換し合い、いじめの芽を見逃さないように努める。
- 日直等の校内見回りの際、教室の様子(落書き、破損、汚れ、忘れ物等)で気になることがあれば、些細なことでも担任及 び学年主任に報告する。日常から管理教室の整理整頓に努める。
(2)教育相談室よりの報告を受ける
- 学校カウンセラー室(教育相談室)より報告を受け、対応が必要な時には、いじめ対策委員会を招集し、協議する。
いじめが発生した時の対応
(1) 担任(クラブ顧問など)は、生徒からの相談を受け、事案の情報把握を行う。- 個人の判断で「いじめ」と認定することのいないようにする。
- 個人で抱え込むことがないようにする (2)学年主任(クラブ責任顧問など)に報告をする。
(4)相談案件がいじめ事象にあたる可能性がある場合、すぐに教頭(管理職)に報告をする。相談案件が人間関係のトラブルと考えられる場合は、学年(クラブ)教員団で解決に向かう。その場合も必ず主任会などで報告を行い、管理職にも報告することとする。
(5)学年などから報告を受け、いじめ事象にあたると考えられる場合、教頭は、いじめ対策委員会を招集する。
いじめ対策委員会の流れ
ア.情報の整理
- 当該学年で、いじめの実態・加害生徒・被害生徒・関係生徒・周囲の生徒の把握を行う。
- 当該学年で、メインアカウントでグーグルドキュメントを設置しまとめる。その際、共有メンバーの確認をきちんと行う。
- ドキュメント作成にあたっての事案名は「学年クラス事案」とする。固有名詞はイニシャルで行う。
イ.課題を分析、対応を検討
- 緊急性の確認(自殺、不登校、暴行の危険性)を行う。
- 事実確認のための事情聴取、指導の際に留意すべき点の共有をしっかりと行う。
ウ.役割分担を決める。
- 委員会は、主任を通じて学年の先生方とも常に共有し、実働は学年で行う。
- 問題解決のための当該生徒・保護者への事情聴取(事実確認)及び対応する。その際の対応を丁寧な言動で行うことに留意する。
- 被害生徒、加害生徒、関係生徒周囲の生徒、保護者のメンタルケアに努める
エ.私学課、及び外部学識者等と連携をとる。
(6)事実の究明
- 被害者→周囲の生徒→加害者の順で聴き取り(事情聴取)を行う
- 被害生徒、周囲の生徒、加害者と思われる生徒の事情聴取は、人目につかないように、場所、時間帯に配慮して行う。
- 聴き取りの留意点や、聴き取る趣旨と内容を事前に準備して行う。
- 聴き取りには、基本フォームを使う。
- 聴き取りの目的は説諭ではなく傾聴であり、聞き取り者の一人が質問をし、一人は記録する。
- 聴き取られる生徒が安心して発言できるような環境にする。教師、場所などに配慮して行う。
- 関係者からの情報に食い違いがないか、複数の教員で確認しながら聴取をすすめる。
- 情報提供者についての秘密を厳守し、報復などが起こらないように細心の注意を払う。
- 聴き取りを終えた後は、生徒を自宅まで送り届け、教師が保護者に直接説明する。
[ 留意点 ]
- いじめられている生徒といじめている生徒と同じ場所で事情を聞くことは行わない。
- 最初の聞き取りの際は、注意、叱責、説教を行わないこと。生徒の人権を守ることを最上位に考えます。
- いずれの聴き取り後も、他言禁止、SNSなどの発信も禁止を保護者共々約束させること。
- 双方の言い分を聞いて、すぐに仲直りを促すような指導をすることはしない。
- 最終的にただ単に謝ることだけで終わらせることはしない。
- 当事者同士、当事者の保護者同士の話し合いによる解決を促すようなことはしない。
(7)-1 被害生徒への対応での留意点
- 共感的に事実を聞き、いかなる理由があっても味方であるという姿勢で対応する。
- 自己肯定感を失わないよう、生徒のよいところ、優れているところを認め、励ます。
- いじめている側の生徒との今後のつきあい方など、行動の仕方を具体的に指導する。
- 経過を見守ることを伝え、面談、家庭訪問等を定期的に行い、不安や悩みの解消に努める。
- 自己肯定感を回復できるような支援を継続する。
- ×「君にも原因がある」「がんばれ」などという指導や安易な励ましは行わない
(7)-2 被害生徒保護者への対応での留意点
- 基本的には家庭訪問を行い、事実を正確に伝える。徹底して生徒を守り、支援していくことを約束した上で対応方針を具体的に示す。
- いじめの全貌がわかるまで、相手の保護者への連絡はしないように依頼する。
- 対応の経過を伝え、理解と協力を得る。
(7)-3 周囲の生徒対応での留意点
- いじめはクラスや学年、学校の集団全体の問題であることを認識させ、教師が生徒とともに本気で取り組む姿勢を示す。
- いじめの事実を証言することは、被害者の人権と命とを守る立派な行為であることを伝える。
- 周囲ではやし立てていた者、傍観していた者も、問題の関係者であることを認識させ、被害者の気持ちを考えさせる。
- いじめを許さない集団づくりのために話し合いを持つなどして、解決に向けて支援する。
(7)-4 加害生徒への対応での留意点
- 最初の聞き取りは、加害者と決めつけて行うものではなく、一方から聞き取っていることを、丁寧に事実確認を行う。傾聴に徹する。1回目の聞き取りでは、諭すところまで行わないこと。
- いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為については毅然と指導する。また、生徒自身が自分の現 実に向き合えるよう内省させる。
- 最初の聞き取りの際から話しやすい話題から入るなど、中立の立場で、うそやごまかしのない事実確認 を行う。
- 被害生徒の辛さに気づかせ、責任転嫁を許さず、加害部分の責任を自覚させる。
- 面談や教師との交流を粘り強く続け、自尊感情を養い、良い面を認めていく。
- 各回とも、生徒の保護者にも連絡説明をし、面会後は迎えにきていただくか、やむを得ず生徒のみで帰 宅させる場合は必ず帰宅後の連絡をもらう。
(7)-5 加害生徒・保護者対応での留意点
- 基本的に学内での面談を行い、事実を経過とともに伝え、その場で生徒に事実の確認をする。場合によっては家庭訪問を行う。
- 相手の生徒の状況も伝え、いじめの深刻さを認識させる。
- 保護者には、指導の経過と生徒の様子の変化を伝え、指導に対する理解を求める。 ※保護者や生徒への批判的言動や非難は行わないこと。
(8)事案のまとめ
- 聴き取りを重ね、その都度、委員会で対応方針を策定する。
- 最終着地点については、事案内容によって指導内容を決定する。
- 加害生徒への処分が生じる場合は、生活指導委員会でも審議しアドバイスを受け、委員会で決定する。
- 当該生徒が在学中は、引き続き、その後の経過観察を怠らないようにする。
(9)関係諸機関との連携
- いじめ事案との認定をした場合、私学大学課に第一報を行い、対応方針を相談する。 重大事態案件の場合は、報告対応を続ける。(下記参照)
- 事象によっては、被害者及び加害者の心身の外傷、メンタルケアの為に医療機関へつなげる。
- へール会(PTA)の本部役員へ報告する。保護者全体への報告については、本部役員と協議の上決定する。
- いじめが犯罪行為(暴行障害・恐喝等の事件発生)として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処する。
- インターネットを通じていじめが行われた場合において、いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
重大事態案件の対応
重大事態案件の場合は、いじめ防止対策推進法第 28 条第1項(「重大事態」に係る調査の規定)に基づいた対策方針を定めて対応をする。
(1)重大事案案件の基本姿勢
- 学校の設置者及び学校の対応に不都合があったとしても、調査結果について適切に被害児童生徒・保護者に説明を行う。
- いじめの事実の全容解明、同種の事案の再発防止を目的として行い、いじめ防止等の体制見直しの姿勢を持つ。
- 詳細調査をしなければ全容はわからないということを前提に、軽々しく「いじめはなかった」「学校に責任はない」と判断しない。
- 被害生徒・保護者や家庭に問題があったと発言することは巌に慎む。
- 自殺事案に関しては、いじめが背景にあるか否かによらず適切に事実関係を調査し、再発防止を講ずる責任があったと認識を持つ。
- 被害生徒・保護者が詳細調査や公表を望まない場合であっても、可能な限り再発防止のため検証する ・被害生徒・保護者が詳細調査等を望まないことを理由に、検証を怠ることがないようにする
- 被害生徒・保護者が望む場合は、調査実施や調査結果を外部に対して明らかにしないまま行うことは可能なため、被害生徒・保護者の意向を的確に把握し調査方法を工夫して進める。(安易に、重大事態としないと判断しない)
- 学校の設置者又は学校は、被害生徒・保護者に自発的・主体的に詳細調査することを提案する。
- 自殺事案の場合であっても、必要な時間をとりながら丁寧に説明し、根気よく関係性を構築し、被害生徒・保護者に寄り添いながら調査を行う。
- ア.「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い」のある場合
- 生徒が自殺を企図した場合(軽傷であっても)
(例)リストカットの自傷行為を行った 暴行を受け骨折した。 - 金品に重大な被害を被った場合 (例)わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネットで拡散された複数の人物から金銭を強要され渡した。スマートフォン等を水に浸され壊された。
- 身体に重大な障害を負った場合 (例)投げ飛ばされる等により脳震盪となった殴られては歯が折れた。 ・精神性の疾患を発症した場合
- イ.「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」(年間30日を目安)のある場合
- 事実関係が確定した段階ではなく「疑い」が生じた段階で調査を開始する
- いじめの疑いで退学、転学した場合であっても、精神的な苦痛を受けていたと判断できるため、同等と考える。
- 被害児童生徒・保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」との申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等を行う(「いじめ」という言葉を使わない場合でもあっても同義考える。)
- ア. 学校から学校の設置者(理事会)に、重大事態の発生を報告する。
- イ.法律上の義務として、学校の設置者(校長)から、大阪府私学課他3か所に、重大事態の発生を報告する。 私学課への規定書類は4種の作成となる。(担任→生活指導部長→校長の順で作成する。)
- ウ.内部だけでなく、外部のスクールカウンセラー等の派遣などの援助を得る。
- エ.学校設置者は、校長との十分な協議を行い、報道対応等に対応する。
- 学校の設置者は学校の下に調査組織を設置する。
- その組織は、公平性・中立性が確保されたものとする。
- 調査主体は、①学校や学校の設置者の職員を中心にした組織に第三者を加えた構成か、②第三者のみでの構成のいずれかを判断する。(下記参照)
- ①調査主体を、学校主体か学校設置者主体のいずれかにした場合、下記の12のいずれかを採択する。 この場合であっても、検証や再発防止策の策定時には、第三者調査委員会の立ち上げを検討する。 1既存のいじめ対策組織の調査結果を第三者に検証を依頼する。必要な場合は新たな調査を実施する。 2既存のいじめ対策組織に第三者を加えた第三者委員会を立ち上げる
- ②学校設置者が第三者委員会を立ち上げる。この場合の目的は下記ア・イにあたる。
ア.被害生徒・保護者の訴えを踏まえ、学校主体の調査では対応、同種の重大事態の防止に十分な結果が得られな いと設置者が判断した場合
イ.学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合
[第三者の概要]
イ.弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉専門家等の専門的知識及び経験を有するもの。
ロ.当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しないもの。 ハ.職能団体や大学、学会からの推薦等により依頼する。
※いずれの場合も、事実関係の全貌が十分明らかにされ、関係者(被害児童生徒・保護者、加害児童生徒・保護者) の承認が必要となる。
(5)調査についての留意事項
- 事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。
- 因果関係の特定を急ぐのではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。
- たとえ調査主体に不都合なことがあっても事実にしっかりと向き合う姿勢をもつ。
- この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、学校とその設置者が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態発生防止を図るものである。
- これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施する。 事実関係とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や、生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対 応したかなどを指す。
- ア.調査により明らかになった事実関係について情報を適切に提供(経過報告を含む)する。 イ.関係者の個人情報に十分配慮すること。(ただし、個人情報を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。) ウ.アンケート等により調査した内容を、被害者生徒・保護者に、提供することがある旨、予め調査対象生徒、保護者に 説明の上アンケート等を実施すること。
(2)重大事態の定義
(例)カッターで刺されそうになったが、バック等を盾にして刺されなかった心的外傷性ストレス障害と診断された 嘔吐や腹痛などの心因性反応が続く 多くの生徒の前でズボンと下着を脱がされ裸にされた
(3)重大事態事案発生の報告
私学課への規定書類の提出期限は、その書類によって異なる。
(4)重大事態案件の調査主体の判断
(6)被害者本人・保護者への適切な情報提供
(7)査結果を踏まえた必要な措置置
学校及び学校設置者は、心理や福祉の専門家、警察官経験者など外部専門家による重点的な支援体制の構築、生活 指導への人的配置等について、必要な措置を行う。
その他
学校及び学校設置者の行う調査、措置の後、またはそれと並行して、再調査が必要な場合は、地方公共団体の長の下に調査が実施される。
その際、調査対象となる生徒等への心理的な負担を考慮し、重複した調査とならないよう留意する。たとえば、学校が既に行った調査資料に基づく分析、追加調査として実施する等
生徒・保護者への学校の体制等についての周知
- 周知の機会 年度当初等に行う (例)合格者は合格者説明会や入学式。在校生は児童生徒は1学期始業式、保護者は通信等による配信。
- 周知すべき事項 ・いじめの定義とは法に基づく定義である旨 意図している、していないには関係ないこと。回数は無関係。被害生徒が心身に苦痛を感じている場合に該当する こと。誰にでもあり得ること。
- 相談窓口 内部の相談窓口の教職員や、言いにくい場合には、すべての教職員で、話をしやすい教職員に話をして ほしいと 周知しておく。 ・外部にも相談窓口があること(すこやか教育相談やLINE相談等の紹介)
・学校としての姿勢 定期的なアンケート調査を実施する 極めて重大な人権侵害事象である生起した場合には、人間関係のトラブルなどの疑いであっても当初はいじめを 視野に対応する 暴力行為はすべていじめに該当すること
・生起した際の対応 被害児童生徒、加害児童生徒に双方に聞き取りを行う。 加害生徒に対しては、別室指導や出席停止などもあり得ること。 組織として対応していくこと。 重大事態に該当する場合の説明および対応に関して