「学校保健法施行規則」では、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準が決められています。
◎感染症の種類は、こちら
をご覧ください。
第一種、第二種、第三種は病院を受診したら、医師から規則に準じて出席停止の指導があります。「その他の感染症」は学校で流行が起きた場合、その流行を防ぐために必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症としての措置をとることができる病気です。本人の状況・学校の流行具合を見て判断されます。
大阪女学院の出席停止の用紙は保健室にあります。医師から登校許可が出て登校してきたら保健室に取りにきてください。また下のリンク先からダウンロードすることも出来ます。
※医師に記入してもらった用紙は、担任に見せて出席停止の日数を確認した後、保健室に提出してください。